所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、変更がありました。
ご自身やご家族が海外に居住されていて、相続などで所有権を登記したいとか、今後海外に移転される予定があって現在の登記事項を変更したいといった場合があるかもしれません。その際に必要となる申請情報と添付情報についてお知らせいたします。
海外居住者が、所有権登記名義人となる登記をする場合、これまでの必要書類のほかに、以下が追加となります。
国内連絡先となる者は、司法書士に委託することもできます。お困りの場合にはぜひ弊所にご相談ください。
今回の記事で参照した法務省HPのページはこちらです。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
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